弁護士コラム:【債務整理】ティーオーエムと時効援用

1 はじめに

過去に一度も借りたこともない、ティーオーエム株式会社という会社から、突然、請求書が届くことがあります。タイトルは「支払通告」「権利行使予告通知」といったものが多いです。時効の主張により支払わなくてもよい場合がありますので、以下説明していきます。

 

2 架空請求ではない

まずは、架空請求ではないか疑うかもしれません。もっとも、ティーオーエム株式会社は札幌の実在している会社で、5年以上前の古い債権を買い取って請求する会社になります。

 

3 安易に電話するべきでない

突然、知らない債権回収会社から封書が届くと、驚いて、書面に記載してある電話番号にかけてしまうことがあるかもしれません。

しかし、すでに時効期間が経過している可能性がありますので、むやみに電話をするべきでありません。

というのも、電話をしたところ、担当者から「とりあえず1000円でもよいので振り込んでください。」と言われ、そのとおり1000円を払ってしまった場合、時効の主張が出来なくなる可能性があるからです。

 

4 最後に

以上、ティーオーエム株式会社から封書が届いた場合には時効の主張により支払わなくてもよい可能性があります。

イーグル法律事務所では時効を含む借金問題についてのご相談は無料で承っております。お困りな方はお気軽にご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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