1 はじめに
ティー・オー・エム債権回収株式会社から、「支払通告」、「権利行使予告通知」、「債権譲渡についてのご案内」が届いた場合について、ご説明します。
2 少額でも払ってはいけない
突然、封書が届くと、驚いて、書面に記載してある電話番号にかけたら、担当者から「とりあえず1000円でもよいので振り込んでください。」と言われることがあります。
少額なので言うとおり払ってしまいがちですが、払うのはリスクがあります。
というのも、払わなければ時効援用できたのに、払ってしまうと時効援用が出来なくなる可能性があるからです。
3 時効援用権の喪失
上記のように時効期間が経過した後に一部でも返済すれは、信義則上、時効を援用することが出来ません。
これは時効援用権の喪失と言います。
担当者はこの効果を狙って「1000円でも振り込んでください。」とお願いしてきた可能性があります。
4 最後に
以上、過去にタイヘイ株式会社と取引があり、ティー・オー・エム債権回収株式会社から「支払通告」など書面が届いた場合の注意点を説明しました。
イーグル法律事務所では,借金問題についてのご相談は無料で承っております。
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