1 はじめに
過去にタイヘイ株式会社と取引があり,長期間にわたり返済できずにいたところ,ある日突然,ティー・オー・エム債権回収株式会社から、「支払通告」、「権利行使予告通知」、「債権譲渡についてのご案内」といった封書が届いた場合について、ご説明します。
2 少額でも払ってはいけない
突然、知らない債権回収会社から封書が届くと、驚いて、書面に記載してある電話番号にかけてしまうことがあるかもしれません。
そして,担当者から「とりあえず1000円でもよいので振り込んでください。」と言われることがあります。
1000円であればよいかと言うとおり払ってしまいがちですが、払うのは非常にリスクがあります。
というのも、払わなければ時効援用できたのに、払ってしまったばかりに時効援用が出来なくなる可能性があるからです。
3 時効援用権の喪失
上記のように時効期間が経過した後に一部でも返済すれは、信義則上、時効を援用することが出来ません。
これは時効援用権の喪失と言います。
担当者が「1000円でも振り込んでください。」とお願いしてきたのは,時効援用権の喪失を意図していた可能性があります。
4 最後に
以上、過去にタイヘイ株式会社と取引があり、ティー・オー・エム債権回収株式会社から「支払通告」など書面が届いた場合の注意点を説明しました。
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