弁護士コラム:【時効援用】エム・テー・ケー債権管理回収株式会社

1 はじめに

エム・テー・ケー債権管理回収株式会社から、「回収受任通知兼請求書」、「催告書」、「事前連絡のお知らせ」、「訴訟予告通知書」が届いた場合、消滅時効により支払いを免れることができる場合があります。

2 消滅時効について

消費者金融からの借金は、最終返済日から5年以上経過していれば、時効援用の意思表示を行うことにより消滅します。
ただし、5年を経過するまでに支払督促や訴訟提起された場合、時効期間は10年伸びることになります。
また、時効期間経過後に一部でも返済すれば、時効援用権を行使することは信義則上できなくなります。

3 最後に

過去にヤマトクレジットファイナンス株式会社(旧商号:ファインクレジット)と取引があり、エム・テー・ケー債権管理回収株式会社から「回収受任通知兼請求書」が届いた場合、時効援用ができる可能性があります。

イーグル法律事務所では,借金問題についてのご相談は無料で承っております。
お困りな方はお気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

目次