弁護士コラム:【債務整理】エイチ・エス債権回収株式会社(時効援用)

1 はじめに

突然,エイチ・エス債権回収株式会社から「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」の書面が届いたものの,消滅時効援用の意思表示により債務を免れたケースについてご紹介します。

 

2 具体例

Sさんは、以前、某社と取引がありましたが、途中から返済が滞るようになりました。
5年以上経過したある日、突然、Sさんの自宅に、エイチ・エス債権回収株式会社から「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」の書面が届きました。
書面を確認したところ、元本はそこまで高くなかったのですが、遅延損害金がかなりの金額になっていました。Sさんは,他にも借入れがあり,返済することができないので,自己破産も視野に入れるようになりました。
そこで、Sさんは、弁護士事務所にご相談に来られました。

 

3 解決内容

弁護士はSさんから事情を確認したところ、エイチ・エス債権回収株式会社の貸金債権は時効期間が経過していました。
そこで、弁護士は、Sさんに、時効援用通知を送ることにより,エイチ・エス債権回収株式会社に対し返済する必要がなくなること、そのため破産をしなくてもなよいことを説明しました。
その上で,弁護士は、エイチ・エス債権回収株式会社に時効援用通知を発送したところ,借金は消滅することになりました。

なお,後日談によれば,Sさんは親から相続した不動産がありました。
自己破産をすれば,遺産は破産財団に入るので,破産管財人が換価して配当原資となります。
そのため,Sさんは,自己破産を回避することが出来て、安堵しておられました。

 

4 最後に

債権回収会社から督促状が届いた場合でも、自己破産をせずとも,時効援用により借金を返さなくてもよくなるケースがあります。
イーグル法律事務所では,借金問題についてのご相談は無料で承っております。
借金問題でお困りな方はお気軽にご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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