1 はじめに
突然,エイチ・エス債権回収株式会社から「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」の書面が届いたものの,消滅時効援用の意思表示により債務を免れたケースについてご紹介します。
2 具体例
Sさんは、以前、某社と取引がありましたが、途中から返済が滞るようになりました。
5年以上経過したある日、突然、Sさんの自宅に、エイチ・エス債権回収株式会社から「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」の書面が届きました。
書面を確認したところ、元本はそこまで高くなかったのですが、遅延損害金がかなりの金額になっていました。Sさんは,他にも借入れがあり,返済することができないので,自己破産も視野に入れるようになりました。
そこで、Sさんは、弁護士事務所にご相談に来られました。
3 解決内容
弁護士はSさんから事情を確認したところ、エイチ・エス債権回収株式会社の貸金債権は時効期間が経過していました。
そこで、弁護士は、Sさんに、時効援用通知を送ることにより,エイチ・エス債権回収株式会社に対し返済する必要がなくなること、そのため破産をしなくてもなよいことを説明しました。
その上で,弁護士は、エイチ・エス債権回収株式会社に時効援用通知を発送したところ,借金は消滅することになりました。
なお,後日談によれば,Sさんは親から相続した不動産がありました。
自己破産をすれば,遺産は破産財団に入るので,破産管財人が換価して配当原資となります。
そのため,Sさんは,自己破産を回避することが出来て、安堵しておられました。
4 最後に
債権回収会社から督促状が届いた場合でも、自己破産をせずとも,時効援用により借金を返さなくてもよくなるケースがあります。
イーグル法律事務所では,借金問題についてのご相談は無料で承っております。
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