1 はじめに
ニッテレ債権回収株式会社から「請求書」や「催告書」が届いたものの、消滅時効援用通知を送ることにより債務が消滅したケースについて,ご紹介します。
2 具体例
Rさんは、ずいぶん前に携帯電話料金を滞納していたことがありました。
この携帯電話は数ヶ月滞納したところで強制解約となりました。
解約後、何度も督促状が届きましたが、払うことができず放置していました。
その後、Rさんは、他社で携帯電話を契約しようとしましたが、ブラックリストに載ったため契約できなかったので、交際相手が契約者として契約することになりました。
ある日、突然、Rさんの自宅に,ニッテレ債権回収株式会社から「督促状」や「請求書」が届くようになりました。
そこで、Rさんは,ニッテレ債権回収株式会社から届いた「督促状」や「請求書」を持って,弁護士事務所に相談に行きました。
3 解決内容
弁護士はRさんに対し携帯電話の解約時期を確認したところ,時効期間がすでに経過していることが分かりました。
また,弁護士はRさんに対し裁判所から支払督促の書面が届いたことがあるか確認したところ,それも一切ないとのことでした。
そこで、弁護士は,Rさんの代理人として,ニッテレ債権回収株式会社に対して,消滅時効援用の意思表示を内容証明郵便で行いました。
それ以後、Rさんの自宅には日テレ債権回収株式会社から封書が届かなくなりました。
4 最後に
債権回収会社から封書が届いた場合、時効の可能性があります。
イーグル法律事務所では,借金問題についてのご相談は無料で承っております。
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