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弁護士コラム:【交通事故】領収書を保管しておかなくてもよい場合

2020.10.09
1 はじめに

交通事故に基づく損害賠償請求にあたっては,支出した領収書を取得し保管しておかなければならない場合があります。
では,「電車やバスの領収書を取っておかなければいけないか?」,「入院中の新聞代や電話代の領収書を取っておかなければならないか?」といった点はどのように考えればよいでしょうか。

 

2 公共交通機関(電車・バス)の領収書は保管不要

被害者が治療のために電車やバスを利用した場合,加害者側に対し通院交通費を請求することになります。
もっとも,切符を購入して電車やバスに乗車する場合,切符は降車時に回収されるので,証拠保全が困難といえます。
また,通院した日にちは診療報酬明細書から明らかになります。
そこで,電車やバスを利用して通院した場合,通院先,通院日,利用交通機関,往復の金額を明らかにすれば,領収書がなくても損害として認められるとされています。

 

3 入院雑費は定額となっている

入院雑費とは,入院中の日用雑貨費,通信費,文化費(新聞代)など入院することによって生じた諸費用のことを言います。
被害者の方は,入院期間中、日用雑貨品を購入したり、家族や勤務先と電話連絡するでしょう。このことをイメージすれば,入院雑費がより理解できると思われます。

これら少額の細かい支出についても領収書を提出しなければ損害として認められないとする考え方もあり得ます。
しかし,被害者に対しそこまでするのは余りにも酷といえます。
また,入院雑費は1日当たりの金額が高くないので,類型的判断になじむと考えられます。
そこで,入院雑費は,1日あたり1500円として計算することとされています。

 

4 最後に

以上のとおり,冒頭の疑問に対してはいずれも「いいえ。」の回答になります。
交通事故でお困り事がある方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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