1 はじめに
交通事故の裁判では,認容額の1割程度が弁護士費用相当額として認められます。
もっとも,被害者が弁護士費用特約を利用して訴訟委任をしている場合や,被害者請求を先行せず訴訟提起した場合でも,原則どおり認容額の1割程度を損害として認めるべきかが裁判では問題となります。
2 弁護士費用特約との関係
被害者が弁護士費用特約を利用して訴訟追行を委任していた場合,被害者は基本的には弁護士費用を見出しすることはありません。
そうすると,被害者には弁護士費用相当額の損害が生じていないのではないか問題となります。
実際,裁判では,加害者側の保険会社から,被害者に弁護士費用の損害は生じていないと主張してきます。
もっとも,裁判例では,上記のような反論は認められていません。
なお,保険会社によっては,約款上,裁判で弁護士費用が認められた場合,その相当額を保険会社に返金するよう求めるところもありますので,注意が必要です。
3 被害者請求をせずに訴訟提起した場合
被害者が被害者請求をせず訴訟提起した場合,最終的な認容額は,訴訟提起前に自賠責保険の支払いを受けた場合よりも高額になります。
そのため,裁判例では,弁護士費用について認容額の10%を下回る判断をした例もあります。
4 最後に
以上,交通事故における弁護士費用について説明しました。
交通事故でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。