1 はじめに
自賠責保険請求における死亡慰謝料の金額について説明します。
2 具体例
例えば、交通事故で亡くなった被害者は働き盛りの男性、男性には妻子がおり、両親が健在であったとします。
一方、加害者は20代男性で、任意保険に入っておらず、賠償能力がないとします。
この場合、男性の遺族は、加害者の自賠責保険会社に被害者請求をしていくことになります。
3 死亡慰謝料は遺族の人数で決まる
自賠責保険請求の場合、死亡慰謝料は、遺族の人数によって変わります。
具体的には、被害者本人の分は350万円、これに、遺族が1人の場合はプラス550万円、遺族が2人の場合はプラス650万円、3人以上の場合はプラス750万円となります。
つまり、自賠責保険請求の死亡慰謝料の上限は1100万円となります。
4 具体例のあてはめ
では先の例では男性の遺族が受け取る死亡慰謝料はいくらでしょうか。
遺族は妻子の2人なので、1000万円になるとも思われます。
しかし、自賠責保険請求の「遺族」には、父母、配偶者、子が含まれます。
よって、先の例では、遺族は妻子に父母を含めた4人となります。
そうすると死亡慰謝料は上限の1100万円になります。
以上、自賠責保険請求における死亡慰謝料について説明しました。
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