1 具体例
交通事故で亡くなった被害者は働き盛りの40代男性でした。
男性には妻子がおり、男性の両親が健在でした。
加害者は20代男性でした。任意保険に入っておらず、自賠責保険しかありませんでした。
この場合、男性のご遺族は、加害者の自賠責保険会社に対し,被害者請求をすることができます。
では,自賠責保険の基準によれば,死亡慰謝料の金額はいくらになるでしょうか?
2 死亡慰謝料は遺族の人数で決まる
自賠責保険の基準によれば、死亡慰謝料の金額は、遺族の人数によって変わります。
具体的には、被害者本人の分は350万円ですが,これに遺族の人数に応じて加算されていきます。
具体的には,遺族が1人の場合は+550万円、遺族が2人の場合は+650万円、3人以上の場合は+750万円となります。
つまり、自賠責保険の基準によれば,死亡慰謝料の上限は,350万円+750万円=1100万円となります。
3 遺族とは?
自賠責保険の基準によれば,遺族の人数によって,死亡慰謝料の金額が増減します。
そこで,遺族とはどこまでの親族を意味するのかが問題となります。
この点,遺族には、配偶者,子だけでなく,父母も含まれます。
4 具体例のあてはめ
では,冒頭の例において,男性の遺族が受け取る死亡慰謝料はいくらでしょうか。
男性のご遺族は,妻,子,父,母の4人です。
ご本人分が350万円,遺族が3名以上なので750万円ですから,1100万円になります。
5 まとめ
以上、自賠責保険の基準における死亡慰謝料について説明しました。
交通事故でお困りな方はイーグル法律事務所までご相談ください。