1 はじめに
交通事故に基づく損害賠償請求においては,裁判では弁護士費用として認容額の1割程度が認められます。
以下では問題点を説明します。
2 弁護士費用特約との関係
被害者が弁護士費用特約を利用する場合,保険会社の約款上,弁護士費用は300万円まで出ることが多いです。
そのため,加害者の保険会社から,弁護士費用の負担がないとして,被害者に弁護士費用の損害は生じていないと争われるケースがあります。
しかし,近時の裁判例では,上記のような反論は認められないケースが多いと思われます。
なお,保険会社によっては,その約款上,裁判で弁護士費用が認められた場合,その相当額を保険会社に返金するよう求めるところもありますので,約款を確認する必要があります。
3 自賠責保険の支払いとの関係
自賠責保険の支払いを受けることができるのにそれをせずに訴訟提起した場合,認容額は,訴訟提起前に自賠責保険の支払いを受けた場合よりも高額になります。
この点を考慮し,裁判例では,弁護士費用について認容額の10%を下回る判断が多いと思われます。
4 最後に
以上,交通事故における弁護士費用について説明しました。
お困りな方はイーグル法律事務所までご相談ください。