弁護士コラム:【遺産相続】自筆証書遺言の方式緩和について③

相続法の改正では,遺言の利用を促進するため自筆証書遺言の方式を緩和することになり,自筆証書遺言の財産目録については自署ではなくてもよいことになりました。

これまで2回にわたり自署性緩和の具体的内容について説明してきましたが,その他の留意点について説明します。

 

自署性緩和の留意点

弁護士法人イーグル法律事務所まず,改正法では,旧法同様,自筆証書遺言と財産目録を編綴したり,契印したりする必要はありません。
遺言者において,遺言者全体の一体性を確保するため,そのような方法を採ることは何ら問題ありませんが,採らなくても無効にならないということです。

また,財産目録は偽造・変造防止のため署名押印が必要とされていますが,財産目録の押印と本文のそれとが同一である必要はありません。すなわち,本文と財産目録の押印を別々にすることも可能なので,例えば本文は実印で押印,財産目録は認め印で押印することも可能になります。

 

以上,自筆証書遺言の方式緩和についてご説明しました。

遺言のご相談についてはイーグル法律事務所にご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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