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弁護士コラム:【遺産相続】自筆証書遺言の方式緩和について②

2020.08.05

改正相続法では,自筆証書遺言の利用を促進するため,自筆証書遺言の方式が緩和されました。

具体的には,自筆証書遺言の財産目録については自署ではなくてもよいことになりました。
以下,この自署性緩和の具体的内容について説明していきます。

 

自筆証書遺言の方式緩和について②

弁護士法人イーグル法律事務所
例えば,改正相続法では,①遺言者以外の者が作成した財産目録を添付することも可能になります。
また,②遺言者本人がWordなどで作成した財産目録を添付することも可能になります。
さらに,③財産目録に不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付することも可能になります。

預貯金の口座番号の書き間違い,打ち間違いはよくあることなので,①②はそれらのリスクがあります。
一方,③は手間がかからない上,上記のような誤りが生じません。
従って財産目録としては③が最も使われることになると思われます。

 

とはいえ,③不動産の登記事項証明書のコピーや,預貯金通帳のコピーを財産目録の代わりとして遺言書に添付する場合であっても,全ての用紙に署名及び押印しなければなりません(民法第968条第2項)。

例えば登記事項証明書であれば書面全体にびっしり情報が記載されているので,署名押印をするスペースが限られていると思われます。
ご高齢などの理由により視力が良くない方や手が不自由な方の場合,限られたスペースに署名押印することは難しいかもしれません。
その場合は,裏面に財産が記載されていないのであれば,どこでも署名押印することができます。

 

以上,自筆証書遺言の方式緩和について御説明しました。

遺言のご相談はイーグル法律事務所にご相談ください。

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