弁護士コラム:【遺産相続】海外在住の相続人と遺産分割

相続手続には、相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。しかし、日本で住所登録をしていない海外居住者については、印鑑登録証明書を発行してもらうことはできません。そこで、印鑑登録証明書に代わるものとしてサイン証明書があります。

サイン証明書とは、現地の日本領事館等で本人の署名(及び拇印)であることを証明した書類のことです。

遺産分割協議書を例に説明しますと、まず、海外に居住する相続人が遺産分割協議書を大使館に持参します。そして、相続人は、領事の面前で遺産分割協議書に住所・氏名・日付を記載します。その後、領事は、面前でサインしたことを証明して(サイン証明を発行)、遺産分割協議書とその証明書を合綴して割り印をします。最後に、相続人は、当該遺産分割協議書を日本の相続人に郵送することになります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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