弁護士コラム:【交通事故】骨折後の疼痛の労働能力喪失期間

1 むち打ちとの比較

むち打ちで14級の場合、裁判例では、労働能力喪失期間は5年に限定されることが多いです。しかし、骨折後の疼痛の14級の場合、むち打ちと異なり、労働能力喪失期間を5年に制限しない裁判例もあります。

 

2 解決事例

被害者の方は、傷害の程度が大きく、入通院期間が長かったケースでした。幸いにも骨折の癒合はうまくいきましたが、その後も疼痛が残ってしまい、自賠責保険では後遺症14級と認定されました。

保険会社は労働能力喪失期間を5年と主張しましたが、弁護士が同種裁判例を提示して粘り強く交渉したところ、最終的には労働能力喪失期間は7年で示談となりました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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