改正相続法では,配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活を配慮するために,配偶者居住権及び配偶者短期居住権の創設の他に,持戻し免除の意思表示の推定規定を設けることになりました。
以下,持戻し免除の意思表示の推定規定(民法第903条第4項)について具体的に説明していきます。
持戻し免除の意思表示の推定規定について
1 具体例
例えば,太郎さんの相続財産は居住用不動産が5000万円,その他財産(主に預貯金)が5000万円でした。
相続人は,配偶者ヨシ子さん,長女サクラさんでした。
太郎さんは,婚姻30年目に,ヨシ子さんに対し,居住用不動産を生前贈与しました
。
2 持戻し免除の意思表示とは?
太郎さんがヨシ子さんに生前贈与したのは,ヨシ子の長年の貢献に報い,そして老後の生活保障を手厚くするためであったと推定するのが合理的です。
また,太郎さんは,その他財産5000万円の遺産分割の際,ヨシ子さんの生前贈与を特別受益とし持ち戻す意図は有していなかったと推定するが合理的です。
そこで,太郎さんの生前の意思かえらすれば,ヨシ子さんは,居住用不動産(5000万円)に加えて,その他財産から2500万円(=5000万円×1/2)を取得することになります。
このような結果,ヨシ子さんは,長年の貢献が報われ,老後の生活保障が手厚くなります。
3 最後に
以上,持戻し免除の意思表示推定についてご説明しました。
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