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弁護士コラム:【交通事故】被害者以外の者の将来介護費について

2023.05.09
1 事案の紹介

被害者以外の者の将来介護費が争点の1つとなった、京都地裁令和4年6月16日(自保ジャーナル2132号)について紹介します。
この事案は「花子は、本件事故当時、原告一郎(75歳)と同居していたところ、原告一郎は、脳梗塞、糖尿病、認知症により、自宅での生活は可能であったものの、日常生活の上で相当の介護を要する状態にあり、その大部分を花子が担っていたほか、原告一郎の食事を始めとする日常家事全般を花子が1人で行っていた」という事案でした。
原告一郎は、花子が亡くなったことにより介護を受けられなくなり、これにより介護費用の支出を負担することになったとして、被告に対して将来介護費用の請求をしました。

 

2 裁判所の判断

裁判所は「交通事故の被害者が他人を介護していた場合において、交通事故により介護を受けられなくなった者に生じた損害は、予見不能な特別事情による損害に当たるから、当該事故との間に相当因果関係を欠くものと解される。」として、将来介護費用を認めませんでした。

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