弁護士コラム:【交通事故】被害者以外の者の将来介護費について

1 事案の紹介

被害者以外の者の将来介護費が争点の1つとなった、京都地裁令和4年6月16日(自保ジャーナル2132号)について紹介します。
この事案は「花子は、本件事故当時、原告一郎(75歳)と同居していたところ、原告一郎は、脳梗塞、糖尿病、認知症により、自宅での生活は可能であったものの、日常生活の上で相当の介護を要する状態にあり、その大部分を花子が担っていたほか、原告一郎の食事を始めとする日常家事全般を花子が1人で行っていた」という事案でした。
原告一郎は、花子が亡くなったことにより介護を受けられなくなり、これにより介護費用の支出を負担することになったとして、被告に対して将来介護費用の請求をしました。

 

2 裁判所の判断

裁判所は「交通事故の被害者が他人を介護していた場合において、交通事故により介護を受けられなくなった者に生じた損害は、予見不能な特別事情による損害に当たるから、当該事故との間に相当因果関係を欠くものと解される。」として、将来介護費用を認めませんでした。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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