弁護士コラム:【交通事故】休業損害と休業の必要性について

1 はじめに

休業損害が認められるためには休業の必要性であることが必要となります。休業の必要性が否定された最近の裁判例を紹介します。

 

2 大阪地裁令和4年6月28日(自保2132号)

原告受託していた業務はバイクでフルーツをクラブ等の飲食店に配送するもので、業務時間は午後7時から午前2時まででした。
原告の怪我がそれほど重傷ではなく、通院に際してバイクや自家用車を利用していました。

裁判所は「身体的負荷は決して高くなく、車両を運転できさえすれば実施可能な業務であろうと考えられるが、原告は、本件事故後、B病院に自走にて通院し、その後の通院にも自家用車を使用していて、車両の運転ができていたと窺われる。」、「原告の所定勤務(業務)時間は午後7時から午前2時までであったから、通院のために上記業務に従事できないものではない」などとし、休業の必要性を否定しました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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