弁護士コラム:【遺産相続】調停に代わる審判の送達

1 はじめに

調停に代わる審判の告知は「相当と認める方法」でしなければならないとされています(家事事件手続法74条1項、258条1項)。相当と認める方法とは、民事訴訟事件と同様、送達によるものとされています。

 

2 公示送達について

「調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。」(家事事件手続法285条2項)とされています。なお、付郵便送達であれば、送達することが可能です。

 

3 調停に代わる審判の告知ができなかった場合

「調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。」(家事事件手続法285条3項)とされています。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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