交通事故に遭った場合、年次有給休暇を利用した分について休業損害として認められるとされています。これに対し病気休暇の場合は、時季を指定して使用できるものではないことから、病気休暇を使用した場合と同様の財産的損害があったとは認められないとされることが一般的です。
弁護士コラム:【交通事故】病気休暇と休業損害


交通事故に遭った場合、年次有給休暇を利用した分について休業損害として認められるとされています。これに対し病気休暇の場合は、時季を指定して使用できるものではないことから、病気休暇を使用した場合と同様の財産的損害があったとは認められないとされることが一般的です。
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弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。