1 はじめに
調停に代わる審判の告知は「相当と認める方法」でしなければならないとされています(家事事件手続法74条1項、258条1項)。相当と認める方法とは、民事訴訟事件と同様、送達によるものとされています。
2 公示送達について
「調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。」(家事事件手続法285条2項)とされています。なお、付郵便送達であれば、送達することが可能です。
3 調停に代わる審判の告知ができなかった場合
「調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。」(家事事件手続法285条3項)とされています。