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弁護士コラム:【遺産相続】遺言後に養子縁組を解消した場合

2023.04.16
1 はじめに

民法1023条1項は、前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす旨定め、同条2項は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する旨定めています。

終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をした場合、「遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合」(1023条2項)に該当し、遺言を取り消したものとみなされるのかが問題となった最判昭和56年11月13日を紹介します。

 

2 判旨

1023条の法意は「遺言者がした生前処分に表示された遺言者の最終意思を重んずるにあることはいうまでもないから、同条二項にいう抵触とは、単に、後の生前処分を実現しようとするときには前の遺言の執行が客観的に不能となるような場合にのみにとどまらず、諸般の事情より観察して後の生前処分が前の遺言と両立せしめない趣旨のもとにされたことが明らかである場合をも包含するものと解するのが相当である。」としました。

その上で、協議離縁は前に本件遺言によりされた遺贈と両立せしめない趣旨のもとにされたものというべきであり、したがつて、本件遺贈は後の協議離縁と抵触するものとして、取り消されたものとみなさざるをえない、としました。

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