1 遺言書破棄と相続欠格
「相続に関する被相続人の遺言書を・・破棄・・した者」は「相続人となることができない。」とされています(民法891条5号)。公正証書遺言を作成した場合、自筆証書遺言について遺言書保管制度を利用して法務局で保管してもらう場合は、相続人が遺言書を破棄することはできませんので、この条文は自筆証書遺言を自宅等で保管している場合に適用されることになります。
2 相続権不存在確認訴訟
その上で、相続人Aが、相続人Bが実家に保管されていた遺言書を破棄したので、相続欠格事由に当たるとして、Bが相続人の地位を有しないことの確認を求める民事訴訟を提起するとします。
この場合、仮に相続人A、Bのほかに、相続人C、Dがいたとして、相続人Aは、誰を当事者としなければならないかが問題となります。すなわち、仮に、当該相続人が相続人の地位を有しないのことの確認を求める訴訟がいわゆる固有必要的共同訴訟であるとするならば、相続人Aは、Bだけでなく、C、Dをも訴訟の当事者にしなければ、訴え却下となるためです。
この点について、最高裁平成16年7月6日判決では、「共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは,固有必要的共同訴訟である。」としました。
したがって、この最高裁判例によれば、Aは、B、C、Dを訴訟の当事者としなければならないことになります。