弁護士コラム:【破産】財団債権となりうる租税について

1 はじめに

「破産手続開始の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないもの」(破産法148条1項3号)は財団債権とされています。
以下では、財団債権となりうる租税の一般的なことについて説明していきます。

 

2 固定資産税

固定資産税は固定資産の所有者に課されるものです。また、固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされています。さらに、固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければなりません(以上につき地方税法343条、359条、364条)。

 

3 都市計画税

都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされています。また、都市計画税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることになっています。さらに、都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとされています(以上につき地方税法702条の6~8)。

 

4 自動車税

自動車税の賦課期日は、4月1日とされています(地方税法178条の8)。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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