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弁護士コラム:【交通事故】最近の裁判例

2023.02.19
1 はじめに

大阪地裁令和4年3月13日(自保ジャーナル2127号)は、原告は自転車に乗車して路側帯を走行していましたが、被告車両に追突される直前、原告の身体が路側帯から車道にはみ出していたか否かが問題となりました。

 

2 判旨

反訴被告は、反訴原告の身体が車道にはみ出していたから、反訴原告が自転車に乗車して車道右側を走行していたと評価されるべきであるなどとして、本件事故について反訴原告にも過失があり、その過失の割合は少なくとも10%であると主張する。
しかし、実況見分においてA1は、本件事故当時、反訴原告は道路右側の路側帯内を通行していた一方で、反訴被告車は路側帯に0.5mはみ出して走行していたと説明していたこと(乙1の4)、反訴原告の自転車が引きずられたことによって生じたと考えられる路面の擦過痕等は専ら路側帯内に生じていること(乙1の5)、反訴原告の右隣りを友人が歩行していたとはいえ、上記(1)アのとおり、路側帯の幅員は1.7mであるから、友人と反訴原告の自転車が横並びで路側帯内を通行することは十分に可能であったと考えられることからすれば、反訴原告の身体が路側帯から車道にはみ出していたとは考え難く、他に反訴原告の身体が路側帯から車道にはみ出していたと認めるに足りる証拠はない。

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