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弁護士コラム:【後見】火葬・埋葬の契約

2023.03.27
1 はじめに

本人が死亡したときには成年後見は当然に終了し、後見人の法定代理権等の権限も消滅します。
もっとも、やむを得ない事情により、元後見人が、被後見人の死後、契約主体として本人の火葬に係る契約などを締結しなければならないことがあります。
従前、このようなケースでは、元後見人は、
応急処分や事務管理を根拠として、火葬などの契約を締結してきました。
しかし、その権限の範囲が不明確であるなどの問題がありました。
そこで、民法において死後事務に関する規定が新設されることになりました。

 

2 民法第873条の2

条文は次のとおりとなっています。

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

「火葬又は埋葬に関する契約」には納骨も含まれると解されています。
これに対し、葬儀、永代供養は直ちに含まれないと解されています。葬儀、永代供養は宗派などにより様々な形態がありうるので、事後的に相続人との間でトラブルになる可能性もあるためです。

 

3 従前の取り扱いとの関係

1で述べたとおり、民法873条の2が新設される前、元後見人は、応急処分や事務管理を根拠として、火葬などの契約を締結してきました。そこで、今後は、これらを根拠にして火葬などの契約締結ができなくなるのではないかという問題があります。

この問題については、応急処分に該当する行為であれば、元後見人は、家庭裁判所の許可なく火葬などの契約を締結することができる、という考え方があります。

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