1 はじめに
例えば賠償問題が解決した後に事故車両を修理する意思がある場合、現実に修理した際に支出されるであろう代車料相当額について、加害者側に請求できるかが問題となります。
2 考え方
この問題について、「今後代車を使用する高度の蓋然性及び代車費用の発生する高度の蓋然性が認められる場合」は認められる余地がある、もっとも「事故後相当期間経過しても現実に支出していない費用であることから、高度の蓋然性が認められる場面はかなり限定される」との見解があります(今川あゆみ裁判官講演録・赤い本2022年版下巻54頁)。