弁護士コラム:【交通事故】物損事故と車両の修理について

1 修理費とは

修理費として認められるのは、適正修理費相当額となります。そのため、被害者が現実に行った(行おうとする)修理作業代金額がそのまま損害として認められるわけではありません。

 

2 相手保険会社のアジャスターの調査を経てから修理

物損事故が起こった場合、相手保険会社の専属のアジャスター又は保険会社から委託を受けたアジャスターが損害調査を行います。具体的には、損傷が事故によって生じたものか、そうだたとして修復するのに合理的な修理方法は何か、妥当な修理金額はいくらかを調査することになります。このアジャスターによる調査を経て修理すれば、後々、修理費でもめることはありません。

他方で、相手保険会社のアジャスターの調査が入る前に被害車両の修理をした場合、相手保険会社が当該修理費用が適正相当であると追認すればよいです。しかし、損傷が事故によって生じたものか疑いがある、過剰な修理をしている、修理費用が高すぎる、といった疑義が出た場合、被害車両は修理済みのため、それらの検証が不可能なため、修理費でもめることがあります。

そのため、物損の被害者側とすれば、修理費でもめることを回避するため、相手保険会社のアジャスターの調査に協力するのが相当といえます。

 

3 どこで修理するべきか

自動車の修理場所としては、自動車ディーラー、中古販売店、ガソリンスタンドなど、様々な外注先があります。
この点については、被害車両の自動車ディーラーか、その指定工場とするのが無難といえます。というのも、当該車両の正規ディーラもしくはその指定工場が作成した見積書は当該車両につき一般的、標準的修理方法に従ったものであり、費用も標準的内容に従って算出されたものと一般的に考えられる、とする裁判官もいるからです。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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