完成し引き渡しを受けた建築物に雨漏りが発生したとき、注文者は請負人に対して追完請求をすることができます。根拠条文は「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」(民法559条、562条1項)になります。
ところで、注文者が請負人に対して追完請求として代替物の引渡請求(工事のやり直し)を求めたとします。これに対して、請負人は、注文者に不相当な負担を課するものでないときは、注文者が請求した方法と異なる方法による履行の追完(例えば目的物の修補)をすることができます(民法562条1項但書)。
また、追完が「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるとき」は、注文者の追完請求は認められません(民法412条の2)。