弁護士コラム:【離婚問題】離婚無効について

1 離婚無効について

離婚意思がない協議離婚、例えば、夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は、他方が追認しない限り無効とされています。この場合、協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、協議離婚無効確認の調停を申し立て、調停が不成立となった場合には離婚無効訴訟を提起する必要があります。

 

2 根拠規定について

民法742条は、婚姻の無効について定めています。すなわち、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき、あるいは当事者が婚姻の届出をしないときは、婚姻は無効となります。

これに対し、離婚の無効については、民法に明文の定めがありません。
もっとも、離婚が無効となりうることについて争いはありません。人事訴訟法2条1号では、「人事訴訟」として、「協議上の離婚の無効・・の訴え」と定めており、離婚無効がありうることが前提となっています。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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