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弁護士コラム:【民法改正】事業のために個人が締結した保証契約

2022.11.24
1 公正証書作成の要否について

「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。」とされています(民法465条の6第1項)。

もっとも、「主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」であったり、「主たる債務者(法人であるものを除く。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者」が保証人になろうとする場合は、公正証書の作成は不要となります(民法465条の9)。

 

2 保証契約締結時の情報提供義務違反

主たる債務者が前項(民法465条の10第1項)各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる」とされています(民法465条の10第2項)。

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