父母の親権行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害する場合、その祖父母は、親族として、家庭裁判所に対して、親権停止の審判申立てをすることができます(民法第834条の2)。
この場合、父母の祖父母は、家庭裁判所に対して、親権停止の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任するよう申し立てることができます(家事事件手続法第174条第1項)。家庭裁判所は、子の利益のため必要があると認めるときは、親権者の職務の執行を停止することになります。
その後、父母の親権が停止された場合、「未成年者に対して親権を行う者がないとき」(民法838条第1号)にあたります。そこで、その祖父母は、家庭裁判所に対して、利害関係人として、未成年後見人を選任するよう請求することができます(民法第840条)。