大阪地裁令和3年12月16日(自保2115)の事案は、被害者は23歳男性、高校卒業後、20歳で専門学校を卒業し、転職を重ねた後、特殊印刷の会社き就職しました。事故年の給与収入は270万円ほどでした。
原告は、基礎年収を賃金センサス男子全年齢学歴計の平均賃金550万弱とするべきと主張しました。
被告は、事故前の現実収入とするべき、賃金センサスを用いるとしても高卒男子の全年齢の平均賃金によるべきと主張しました。
裁判所は、被害者が23歳と若年、現実収入は一年目の金額であることからして、高卒男子の平均賃金によるべきとしました。