弁護士コラム:【交通事故】卒業遅れによる逸失利益

1 事実関係

事故発生は、平成28年4月30日(大学3年生)。大学生は、同年10月に復学したが、4年生時に卒業研究に着手することができず留年することになり、大学卒業が1年遅れ、それに伴い大学院の卒業が1年遅れました。そのため、大学生は、当初の卒業見込時における、大学生の年齢性別に対応する大学・大学院卒男子の平均賃金1年分に相当する損害の賠償を請求しました。

2 裁判所の判断

名古屋地裁令和3年11月15日(自保2115号)は、335万3300円(平均賃金)に4年のライプニッツ係数を乗じた金額を損害として認めました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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