例えば、算定表によれば月10万円なのに公正証書では月20万円としていたとします。義務者がのちのち養育費を月10万円に減額を求める調停を申し立てとして、裁判所はこれを認めるか問題となります。
これについては支払状況が重視されます。すなわち、義務者が長年にわたり不履行なく支払ってきたのであれば認める傾向にあります。
他方で、義務者が、離婚を急ぐあまり高額な養育費の支払いに応じて、その公正証書作成直後、減額調停を申し立てるといった場合は、認められない方向で検討されることになります。

例えば、算定表によれば月10万円なのに公正証書では月20万円としていたとします。義務者がのちのち養育費を月10万円に減額を求める調停を申し立てとして、裁判所はこれを認めるか問題となります。
これについては支払状況が重視されます。すなわち、義務者が長年にわたり不履行なく支払ってきたのであれば認める傾向にあります。
他方で、義務者が、離婚を急ぐあまり高額な養育費の支払いに応じて、その公正証書作成直後、減額調停を申し立てるといった場合は、認められない方向で検討されることになります。
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弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。