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養育費や婚姻費用の抗告審は不利益変更禁止の原則の適用がありません。そのため、義務者が原審が定めた金額が高すぎるとして抗告した場合、抗告審は原審が定めた金額よりも高い金額とする可能性があります。しかも、抗告審は、控訴審とは異なり心証開示などなく増額する場合があるので、抗告する場合は注意が必要となります。
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