弁護士コラム:【一般民事】婚約破棄と購入した不動産

婚約した後、二人で暮らすために不動産を購入したが婚約破棄となった場合、婚約を破棄した者は慰謝料とは別に不動産購入費用まで賠償責任を負うことになるのかが問題となります。

この点について、神戸地方裁判所平成14年10月22日判決が参考になります。この事案では、原告は不動産を代金1650万円で購入するなどの支出をしていました。しかし、裁判所は次のとおり損害にはならないとしました。

「しかしながら、原告は、これらの支出により、その対価に相当するというべき本件不動産を取得しているのであって、原告は、本件不動産の購入後現在までその所有者であり、その登記名義を有していること、原告は本件不動産の購入後いつでもこれを利用できる状況で支配していること、本件婚約の破棄により本件不動産の財産的効用・価値の全部ないし一部が喪失するという関係にはないことにも鑑みると、原告に本件不動産の購入価格相当額ないしその手数料相当額の財産的損害が発生したと即断することはできない。そして、本件不動産について、本件婚約の解消により原告の当初の購入目的に従った用途が失われ、あるいはその購入後に時価の下落があったとしても、いまだ現実に具体的な損害が生じていない、あるいは具体的な損害額が不明であるといわざるを得ない。」

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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