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弁護士コラム:【債務整理】オリンポス債権回収会社と時効援用

2022.06.16

オリンポス債権回収会社は支払督促を申し立ててくることがあります(民事訴訟法382条・383条)。支払督促は、裁判所書記官が発するもので(同法382条)、通常の訴訟よりも印紙代が安く、申立てが簡略化されています。裁判所から督促されることになるので、相手方に心理的圧迫を与える意味で行われることがあります。

もっともオリンポス債権回収会社の請求はすでに時効期間を経過している可能性があります。そこでまずは督促異議の申立てを行う必要があります(同法395条)。なぜなら支払督促はこちらの言い分を主張する機会がないので(同法386条1項)、何もせずに放置していると、判決言渡しと同じ効果が生じて、預貯金や給与の差押えをリスクが生じるからです。

督促異議の申立てをすると、訴えを提起したものとみなされる、つまり訴訟に移行することになります(同法395条)。そこで、被告側として答弁書で時効援用の意思表示を行うことになります。

以上、オリンポス債権回収会社に対する時効援用について説明しました。お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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