弁護士コラム:【交通事故】就職遅れによる休業損害

札幌地裁令和3年8月26日(自保2108号)では、被害者は、事故当時大学2年生(19歳)であり、事故がなく順調にいけば平成27年3月31日に卒業し、同年4月1日から就職することになっていました。ところが事故により自賠責1級遷延性意識障害をのこし、就職が遅れることになりました。

被告側は、被害者が大学2年生であり卒業見込みが必ずしも明らかではないことからすれば、必ずしも平成27年3月に卒業するとは限らないと主張しました。

裁判所は、原告主張のとおり、卒業し、就職する可能性があるとして、就職遅れによる損害を認めました。そして基礎収入は平成27年大卒男子(20~24歳)の平均賃金とし、就職日(平成27年4月1日)から症状固定日までの期間について、休業損害を認めました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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