札幌地裁令和3年8月26日(自保2108号)では、被害者は、事故当時大学2年生(19歳)であり、事故がなく順調にいけば平成27年3月31日に卒業し、同年4月1日から就職することになっていました。ところが事故により自賠責1級遷延性意識障害をのこし、就職が遅れることになりました。
被告側は、被害者が大学2年生であり卒業見込みが必ずしも明らかではないことからすれば、必ずしも平成27年3月に卒業するとは限らないと主張しました。
裁判所は、原告主張のとおり、卒業し、就職する可能性があるとして、就職遅れによる損害を認めました。そして基礎収入は平成27年大卒男子(20~24歳)の平均賃金とし、就職日(平成27年4月1日)から症状固定日までの期間について、休業損害を認めました。