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東京地裁令和3年6月25日(自保ジャーナル2022号)では、原告が自動二輪車の引き渡しを受けたのは事故の7日前だったケースにおいて、原告側は車両損害は購入価格と同額であると主張しました。
これに対して裁判所は「引き渡しを受けた二輪車の時価は購入価格から一定程度下落すると考えられ」ることから、購入価額の85%とするのが相当としました。
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