弁護士コラム:【交通事故】速度の認定

東京地裁令和3年6月25日(自保ジャーナル2022号)は、優先道路を走行中の自動二輪車の速度が制限速度時速40キロメートルを超過していたかが争点となりました(ドライブレコーダーや目撃者なし。実況見分調書あり)。裁判所は「原告二輪が被告原付と衝突した地点から原告二輪の最終停止地点までの距離が37.4メートルであり、その間、37.4メートルにわたりラジエータ液の流出痕があり、上記衝突地点から約7メートル進んだ地点から不連続な擦過痕があったことが認められ、衝突から転倒までの間に約7メートル進行したことや、その後の不連続な擦過痕が約30メートルにわたって印象されていること」から、時速40キロメートルを超過していたと認定しました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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