1 はじめに
友人から代車を使用した場合について、代車費用の請求が認められるかが問題となります。以下では、これが問題となった裁判例をご紹介します。
2 裁判例
裁判例によれば、①被害者が自らの努力でレンタカーを借りたこと,②その費用について相当性が立証された場合には損害として認定されます。
すなわち、東京地裁平成10年10月7日判決によれば、「この認定事実によれば、原告は、現実に代車料を出費していないが、これは、原告の努力で友人から自動車を借りる措置を採ったからである。具体的な費用の約束をしていないとしても、お礼などの名目はともかく、他から代車を借りた場合に支払う程度の使用料を支払うことはやむを得ないというべきであり、その限度で代車料を認めるのが相当である。」と判示しています。
「この事実認定」とは,「原告は、本件事故後一週間ほど経過した後、友人からシボレーのキャンピング車を借用し、被害車両の修理が終了する同年五月一八日までそれを使用していた。この友人に対しては、使用料はまだ払っていないが、ある程度のお礼をしたいと考えている。レンタカーにより代車としてワゴン車の提供を受けるときは、その費用として、国産車で一日九〇〇〇円から一万五〇〇〇円ほどかかる。」という判示部分になります。
3 最後に
代車費用について全般的なことは、弁護士コラム:【交通事故】代車費用の諸問題をご確認下さい。
また、ご自身が車両保険に入っている場合は、代車費用特約に入っている可能性があります。弁護士コラム:【交通事故】代車費用特約(レンタカー費用特約)についてをお読みください。