弁護士コラム:【少年事件】抗告審

1 抗告申立

処分の告知の翌日から2週間以内にしなければなりません。申立て自体は原審の資格で可能ですが、運用上、付添人選任届を家裁に提出する必要があります。

抗告申立書は抗告の理由を詳しく記載する必要があります。刑事の控訴申立は簡潔な記載で足りるのと異なります。また、理由の追完も抗告期間内に行う必要があります。

2 抗告審の調査

原則、書面審査となります。家庭裁判所に決定が出るタイミングを確認しないと、追加報告書の提出が間に合わない可能性があります(決定の日を積極的に知らせてくれないため)。そのため、原審の書記官に抗告審の書類送付の時期を聞き、送付後すぐに決定の時期を抗告裁判所に確認することになります。

3 注意点

2016年の統計では672人の申立てに対して、原決定が取り消されたのは17人(2.5%)と低率になっています。

また、抗告申立てには執行停止の効力がありません(少年法34条本文)。そのため、少年は少年院に行かなければなりません。少年によっては宙ぶらりんな気持ちで少年院に入ることになってしまうがそれでよいのか考えると必要があります。なお、法律上、執行停止の申立てをすることは可能です(同条但書)。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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