交通事故により頸椎や腰椎の捻挫の症状が出ることがあります。これらの症状による神経痛が常時残ったとして他覚的所見はないものの後遺障害14級に該当すると主張するケースがあります。このようなケースにおいて裁判所は「交通事故による頸椎や腰椎の捻挫による症状は、受傷直後に最も強く、組織損傷の修復に伴って経時的に改善するのが通常である」という経験則を前提に後遺障害の有無を判断することが多いと思われます。そのため、例えば裁判において、事故直後から数日後に軽快した症状が数か月後に増悪したと主張した場合、裁判所は上記経験則からして不合理と判断する傾向にあるといえます。
弁護士コラム:【交通事故】頸椎・腰椎の捻挫について
2022.01.05