1 はじめに
被害者が、車両保険を利用して車を修理した場合、増加した保険料や、低減していたであろう保険料の差額を、加害者に対して請求できるかが問題となります。
2 裁判例の傾向
認められるケースは少ないと思われます。理由は、車両保険の利用は被害者の意思によるものであること、保険契約の保険料は自衛のためのコストとして保険契約者自身が負担すべきであることからすれば、保険料の増額と事故との間には相当因果関係が認められないと考えられるからです。
被害者が、車両保険を利用して車を修理した場合、増加した保険料や、低減していたであろう保険料の差額を、加害者に対して請求できるかが問題となります。
認められるケースは少ないと思われます。理由は、車両保険の利用は被害者の意思によるものであること、保険契約の保険料は自衛のためのコストとして保険契約者自身が負担すべきであることからすれば、保険料の増額と事故との間には相当因果関係が認められないと考えられるからです。