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弁護士コラム:【債務整理】先払い買い取り~新手のヤミ金

2021.12.23
1 はじめに

3万円を借りて1週間後に5万円を返済するというヤミ金の手法とは異なる新手のヤミ金がいま社会問題となっています。

2 先払い買い取り

例えば、売主は買取業者にスマートフォンなどの商品の写真を送り、買取業者から買取代金として例えば3万円の先払いを受けます。その一週間後とか給料日に、売主は業者に対して商品を配送できなかった違約金として例えば5万円を支払うというものです。これは実態としては3万円の貸付け、元本3万円+利息2万円の返済と同じです。

買取業者とのやりとりは全てラインで完結することが多いです。また、業者は実際に商品は存在しないことを理解しながらも、この商品の写真であれば3万円を支払うというような話をしてきます。業者は指定した写真と異なる写真が送られてくると「この写真を送って欲しい」「アマゾンや楽天の商品の写真は使わないでください」と売主の手元には現物がないことを前提とする指示してくることもあります。さらに、買取業者は古物商許可証を取得していることを強調して正規の業者であると説明してくることもありますが、売主に身分証の提示だけではなく緊急連絡先として実家の固定電話や両親の携帯電話を登録させたり、会社員であれば勤務先の電話番号を登録させます。そして、売主のもとには業者から支払日の前日は必ずリマインドの連絡があり、返済当日少しでも遅れると頻繁に電話など連絡があります。これは実質的にはヤミ金の取立てと同じです。

3 解決方法

基本的にはヤミ金の対処方法と同じです。買取業者の大半は事務所住所がないため郵送のやりとりができないため、ラインに弁護士の介入通知(受任通知)を送ることになります。そうすると催促は止まることが多いと思われます。また、ラインで受任通知を送ると、買取業者から本当に受任したのか弁護士に照会がありますが、それ以上のやりとりはないことが多いです。

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