1 はじめに
再生債務者が、個人再生申立前,遺産分割をした結果,法定相続分を下回る遺産を取得したとします。この場合、当該遺産分割が否認行為に該当するとして法定相続分を清算価値に含めるべきか問題となります。
2 法定相続分を下回っても直ちに否認行為とならない
現実問題として,再生債務者の取得分が法定相続分を少しでも割り込めば否認行為にあたるとするのは不合理です。
また、再生債務者の取得分が法定相続分を割り込んでいたとしても、再生債務者ではないもう一方の兄弟が被相続人の療養看護をしてきたのであれば寄与分が認められるので、再生債務者の取得分が法定相続分よりも少なかったとしても否認行為にあたらない可能性があります。
そのため,再生債務者が,遺産分割の結果,法定相続分を下回ったとしても,それが直ちに否認権行使の対象となる=清算価値に含めるということにはなりません。
3 否認権を行使しても回収可能性が乏しい場合
例えば,遺産が預貯金のみだったとします。そして再生債務者の一方の兄弟が法定相続分を上回る預貯金を取得したが,ギャンブル等浪費により費消してしまったとします。
この場合、破産手続きにいて破産管財人が否認権を行使したとしても、再生債務者の一方の兄弟が無資力の場合、失われた預貯金は戻ってきません。そのため,個人再生の場合でも,清算価値に計上することができるのかという問題があります。