MENU
Law Office
Service
個人再生において住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するとき、当該建物が「その床面積の2分の1に相当する部分が専ら自己の居住の用に供され」ていることが必要です。
例えばマッサージ業や美容室をしている店舗兼住居の場合に上記要件を満たすか問題となります。
この場合、裁判所に対して、建物図面を用いて2分の1に相当する部分が居住用スペースであることを説明しなければなりません。
078-325-1156
お問い合わせ