弁護士コラム:【刑事事件】盗撮をしてしまった場合のよくあるご相談

1 はじめに

電車内などで盗撮をしてしまった場合,いわゆる迷惑防止条例違反となり刑事罰を受ける可能性があります。
そこで,以下では,盗撮をしてしまった場合によくあるご相談について説明していきます。

 

2 逮捕されてしまうのか?

盗撮で逮捕されるのは,目撃者がおり現行犯逮捕されるパターンになります。
もっとも,逮捕される場合は少なく,逮捕されたとしても,勾留請求されずに釈放されることが多いと思われます。

 

3 警察はどのような捜査をするのか?

被疑者に対しては1~2回取調べがあります。
その際,警察署内で,警察官を被害者と見立てて,犯行状況を再現することがあります。
また,被疑者は,携帯電話に任意提出を求められたり,自宅の捜索差押えも行われます。

 

4 示談が成立しても検察庁で取調べがあるのか?

盗撮事件で示談未了の場合,警察は所用の捜査を尽くした後,検察官に事件を送致します。
その後,検察官は,被疑者の取調べを行い,認め事件であれば略式手続へと進めることになります。
一方,送検前に示談が成立した場合,被疑者は検察庁から呼び出しを受けることなく(したがって取調べを受けることなく),起訴猶予処分で終わることが多いです。

 

5 示談が成立しなかった場合はどうなるのか?

初犯の場合であれば,罰金20~30万円となるケースが多いと思われます。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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