1 はじめに
農業従事者が交通事故に遭い、農作業ができなくなった場合、休業損害が認められるかが問題となります。
2 回答
農業従事者も様々です。まず、農業従事者が自身で農作業を行い、第三者に対し米や野菜を販売していた場合、休業の程度に応じて休業損害が認められます。
他方で、自身で農作業を行っていたものの、作った米や野菜を第三者に販売することなく、自身で消費していたり、近所の人にお裾分けしていたにすぎない場合はどうでしょうか。この場合、農業に従事して収入を得ていたとはいえませんので、休業損害は認められません。